悪質な脱税などを摘発する為、国税局が裁判所の令状を持って調査をするケースで、当然拒否権はありません。内部告発や密告などで事前調査が始まりに、証拠などに対する事前準備が相当進められた後に査察が入ります。 |
会社、社長自宅、取引会社、会計事務所、いろいろなところで同時に調査が入ります。このケースにおいては追徴税額次第で「刑事事件」に発展する為、残念ながら交渉の余地はありません。警察の取調べと一緒で、虚偽の証言は罰せられます。
そもそも多額の脱税行為を行っている会社は、税理士に虚偽の決算資料を提出している場合など、顧問税理士ですら脱税の手口を知らないケースが多いので対処が出来ないことが多いです。
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