役員給与は事前の支払でしっかり対策!
法人形態をとっている企業においては、役員給与が税金の計算上、控除できる損金になるパターンが2つに限定されています。以下に2つのパターンを見ていきます。
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これは、従来の役員報酬を損金にするための条件を明確化・厳格化したものです。役員給与の支給については、以下の手続を踏んで行うことになります。
●株主総会で役員給与の支給総額の決定(株主総会議事録・定款)
●取締役会で各取締役への支給額の決定(取締役会議事録)
●実際の支給
この手続は、株主総会の開催が決算日から3ヶ月以内とされているケースが多いため、役員給与の変更も決算日から3ヶ月以内であれば認められます。
これは、事業年度が始まる前にこの先1年間の役員報酬の支給金額と支給時期を届出ておくものです。その金額は、毎月同一でなくてもかまいません。
・売上計上
・経営者との金銭貸借
・経営者の家族の給与
・在庫・棚卸資産
・接待交際費
・役員給与・役員退職金
・使途不明金
・売掛金
・仕訳伝票、帳簿類、それらに関係する証拠資料
・決算書
・お金の出入り
費用の目安
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