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役員給与・役員退職金

役員給与

税務署が見てくるポイント

役員給与は事前の支払でしっかり対策!


対策

法人形態をとっている企業においては、役員給与が税金の計算上、控除できる損金になるパターンが2つに限定されています。以下に2つのパターンを見ていきます。

 

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(1)定期同額役員給与

これは、従来の役員報酬を損金にするための条件を明確化・厳格化したものです。役員給与の支給については、以下の手続を踏んで行うことになります。


●株主総会で役員給与の支給総額の決定(株主総会議事録・定款)
●取締役会で各取締役への支給額の決定(取締役会議事録)
●実際の支給


この手続は、株主総会の開催が決算日から3ヶ月以内とされているケースが多いため、役員給与の変更も決算日から3ヶ月以内であれば認められます。


(2)事前届出役員給与

これは、事業年度が始まる前にこの先1年間の役員報酬の支給金額と支給時期を届出ておくものです。その金額は、毎月同一でなくてもかまいません。

 

役員報酬

18 年の税制改正で役員報酬の遡及報酬の損金算入が認められなくなりました。決算時期に利益調整を行い、遡って役員報酬を上げるようなテクニックは使えなくなりました


役員退職金

また、役員退職金については、役員退職給与規定で定められた金額の範囲内が支払った日の属する事業年度の損金となります。創業社長が退職の場合、役員から外れても実質で経営に参画してるかどうかで見られますので注意が必要です。

 

 

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