交際費は、範囲が広い上にこれといった明確な基準がないため支出した経費が交際費になるのかならないのかで問題になりがちです。
交際費を支出した場合、資本金が1億円以下の会社では年600万円までの金額はその1割が、600万円を超える金額については全額が損金算入されません。 |
資本金が1億円超の会社は限度額がなく、100%課税となります。
また、経費については、損金算入には必ず証拠資料が必要となります。証拠がないと交際費である、ないの主張をすることもできませんし、社用・私用の区別もつきません。
場合によってはすべて損金に算入されないケースもあります。
費用の内容がどうなっているかは、次のように調べることになります。
① 費用の支払方法(領収書、請求書、仕訳伝票、出金伝票などの備考欄の記載内容)
② 費用を支払った先(請求書・領収書の内容)
③ 費用をかけた相手先(得意先か、従業員か、一般の消費者か)
④ 費用をかけた理由(出費した動機、目的は何か)
交際費は全額を損金に算入できませんから、支出した費用をできる限り他の科目で処理したいと考えますが、そのためには交際費とその他の科目との区分の規定をつくっておくことが必要です。
・売上計上
・経営者との金銭貸借
・経営者の家族の給与
・在庫・棚卸資産
・接待交際費
・役員給与・役員退職金
・使途不明金
・売掛金
・仕訳伝票、帳簿類、それらに関係する証拠資料
・決算書
・お金の出入り
費用の目安
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