中小企業の多くは同族会社ですが、経営者の家族が役員になっている場合は注意が必要です。役員報酬は、適正な金額については損金算入、不相当に高い場合は損金不算入とされます。また、役員の賞与は損金不算入です。
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調査ではこうした経営者の妻や子供に対しての給与や賞与を問題にします。役員報酬などが適正かどうかは実質基準と形式基準があり、概ね次のようになっています。
① 職務の内容・・・代表者、取締役、監査役か
② 職務従事の程度・・・常勤、非常勤か
③ 経験年数
④ 会社の収益の状況
⑤ 従業員に対する給与の支払状況
⑥ 同業種・同規模法人の役員報酬の支払状況
定款の規定や株主総会の決議によって定められた報酬の支給限度額を超える部分は、損金とされないという基準
・売上計上
・経営者との金銭貸借
・経営者の家族の給与
・在庫・棚卸資産
・接待交際費
・役員給与・役員退職金
・使途不明金
・売掛金
・仕訳伝票、帳簿類、それらに関係する証拠資料
・決算書
・お金の出入り
費用の目安
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ご相談のながれ
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