税務調査では経営者から会社、もしくは会社から経営者への金銭の貸付があると、必ずといっていいほど注目されます。経営者が会社から金銭の貸付けを受けている場合は次の3点についてチェックされます。
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① 返済能力があるか
② 借入金の使途はどうなっているのか
③ 金利がどれくらいになっているか
なお、会社と会社の取締役との取引は、商法で自己取引となるため、取締役会の決議が必要となります。決議がない場合は、貸付が否認されることもありますので注意が必要です。
経営者と会社との金銭取引についての事前対策としては、以下のとおりです。
① 資金の出所の明確化
② 金銭消費貸借契約書の作成
③ 経営者の確定申告
④ 取締役会の決議書
・売上計上
・経営者との金銭貸借
・経営者の家族の給与
・在庫・棚卸資産
・接待交際費
・役員給与・役員退職金
・使途不明金
・売掛金
・仕訳伝票、帳簿類、それらに関係する証拠資料
・決算書
・お金の出入り
費用の目安
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ご相談のながれ
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