税務署は「法人課税部門」、「個人課税部門」、「資産課税部門」の部門制をとっていますが、それらの部門ごとに税務調査の範囲があります。 |
法人課税部門・・・法人税、源泉所得税、消費税、印紙税ほか |
個人課税部門・・・申告所得税、消費税ほか |
資産課税部門・・・相続税、贈与税、譲渡所得税 |
それぞれの税金の目的に応じて税務調査が行われます。つまり、調査官は、調査する税目の帳簿書類の検査権限が与えられています。
たとえば、法人税では、帳簿書類その他の物件が調査されます。帳簿書類をはじめ、事業に関する一切の物件、具体的には、総勘定元帳、売上帳などの帳簿類や、決算関係の書類、領収書などの証憑書類、あるいは株主総会の議事録までに及びます。
その他の「税務調査の基礎知識」についてはこちらです。
・強制調査と任意調査
・税務調査の受忍義務
・税務調査の時期
・税務調査の調査項目
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