憲法三十条により、国民全員に納税の義務が定められています。更に、税法の規定によって、所得税や法人税、消費税などの納税額の算出など細かく定められています。 |
これに応じて、税務当局は、納税者に対して、税務調査に関する質問や調査をする権限、「質問調査権」を行使して税務調査を行うわけですが、納税者は、納税の義務と同時に、「税務調査に応じなければならない」という義務があります。
これを「受忍義務」といいます。したがって、税務調査を受けるとなると、精神的にも経済的にもダメージを受けがちですが、それでも税務調査を拒否することはできないのです。税務調査において、調査官の質問に対して、正当な理由もなく答えなかったり、調査そのものを拒んだり、虚偽の記載をした帳簿を見せたりしたときには、「検査拒否妨害罪」などの罰則が科せられます。
税務署の調査官が正式に調査を行うときには、それに対し、正確に答えなければならないのです。
その他の「税務調査の基礎知識」についてはこちらです。
・強制調査と任意調査
・税務調査の受忍義務
・税務調査の時期
・税務調査の調査項目
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