・本税⇒(法人税・消費税・申告所得税)
・過少申告課税⇒(法定申告期限内に申告したが、更正、修正申告があった場合)、原則として増加した税額の10%。 |
(期限後申告、決定処分、決定処分後の修正申告・更正処分があった場合)増加額の15%。
(源泉徴収などによる税額を法定納付期限までに完納しなかった場合)、未納付額の10%。
(更正・決定・修正申告などによる税額のうち、隠蔽・仮装に基づくものがあった場合)、過少申告加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%、不納付加算税に代えて35%。
(正規の手続を経ずに、法定納期限までに本税を納付しなかった場合)、原則として法定期限の翌日から2ヶ月間は年7.3%、その後は年14.6%。
延長の期間の日数に応じて原則として年7.3%
その財産の状況に応じて原則として年0.6~3.3%。
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