税務署から「調査に行きたい」と電話があったら、必ず次の点を確認します。
そして、すぐに税理士に連絡し、調査当日の対応のためのリハーサル日程を調整します。税理士と調整ができなければ、調査日を伸ばしてもらうことです。できるだけ日程を調整して、その間に税理士と税務調査に対する打合せやリハーサルをすることです。 |
そのためにも、きちんとリハーサルができる税理士を選ぶことも必要です。
税務署は原則として、調査対象者に対して、あらかじめいつ税務調査に行くかを連絡しますが、それは事前に連絡しても調査に支障がないときに限られます。つまり、連絡をしたために、調査日までに資料の隠蔽や工作などをされては困るためです。
ですから、「支障がある」とみなされた場合には、事前の連絡もなく、突然抜打ちに調査をされます。ただ、調査は任意であり、無予告調査も正当な理由があれば断ることもできますが、一般調査と同様「受忍義務」があり、断ることはできないとなっているのです。なお、無予告調査の割合は全調査の5%くらいで、さほど多くはありません。
無予告調査での注意すべき応対方法は以下のとおりです。
・現金監査調査は必ず行われるので、日々、現金残高を正しく |
・話のつじつまが合わないと疑われる |
・個人と会社との区分は明確にする |
・必ず代表者の調査開始に関しての了承が必要であるので、正当な理由があれば延期も可能である。 |
その他の「税務調査に対応してもらいたい」についてはこちらです。
・事前通知
・調査当日の対応
・指摘事項
・修正申告と更正処分
・修正申告・更正・決定で追徴される税金
・税務調査に強い税理士とは
費用の目安
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